• 平成29年度改正で、相続時精算課税の適用除外規定が削除された(平成29年解説p617-619、措法70の7③削除)

  • 措法70の7②五ロによる納税猶予分の贈与税額の計算規定の創設

  • 相続時精算課税との調整規定の創設、措法70の7⑬九、十

  • 九 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等(相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の全部又は一部について第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした場合において、当該経営承継受贈者に係る贈与者の相続が開始したときにおける当該贈与をした当該対象受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
    十 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。」
  • この調整規定は、措法70の7⑮三の適用がある場合とされている

  • 15 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月)を経過する日(第二十六項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
    二 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
    三 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有するに係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る対象受贈非上場株式等これらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税」
  • しかし、一号においてどうだろう、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡した場合に、将来特定贈与者が死亡するわけだが、この調整規定からスタ-トして、三号の調整規定がおかれるものと考えられる

  • しかし、条文上は三号しかなく、贈与も相続も財産の移転であるから、一号の受贈者の死亡の場合は、13項9号、10号に準じて、相法21の15、16、17が適用除外と解される


  • (相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
    第二十一条の十七 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
    2 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
    3 国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
    4 前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。
    第二十一条の十八 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
    2 前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
    3 第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。」
  • 税理士 竹内陽一
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