http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#B002

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は,原則として,公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされていますが,遺言書の方式緩和(前記3(1))については,平成31年1月13日から施行され,また,配偶者の居住の権利(前記1)については,公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされています。

概要

http://www.moj.go.jp/content/001263586.pdf

遺留分

(要点)
⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関
する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等
は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

http://www.moj.go.jp/content/001263488.pdf