• 措法70の7 13項9号の改正により、平成29年度から導入された相続時精算課税と贈与税の納税猶予について、平成29年から平成30年においては、贈与税の納税猶予免除時において、相続時精算課税に係る相続税法21条の14から21条の16の規定について、調整されたのは、措法70条の7の15項3号の2世代連続贈与に係る免除のみであった。
  • これにより、平成29年から平成30年においては、措法70条の7の15項3号の免除のみが調整され、同15項2号の贈与者死亡の免除の場合は、特例においては措法70の7の7にわたるが、同15項1号の受贈者先死亡の場合の免除と、措法70条の7の16項、21項の旧減免免除と、措法70条の7の5の12項、14項の新減免については、贈与税が免除されたとしても、贈与時の時価で相続税法21条の14から16が適用されるという問題があった。
  • これが措法70の7 13項9号の改正により、措法70の7の15項、16項、21項において免除された場合、また措法70の7の7の1項の改正により、措法70の7の5の12項、14項の新減免において全部免除の場合と、一部免除の場合は、免除を受けた部分は、相続税法21条の14から16にわたらないこととされた。

      税理士 竹内陽一