同族会社が筆頭株主である場合、先代経営者の「(後継者を除いて)筆頭株主であること」という要件を満たさないため、事業承継税制を適用することができません。
対応策の1つとして株式交換が考えられます。
A社を完全親会社、B社を完全子会社とする株式交換を実行すると次のようになります。
【株式交換前】
┌───┐ ┌───┐
│ 父 │ │ 子 │
└───┘ └───┘
| ↓100株(100%)
| ┌───┐
| │ B社 │
| └───┘
↓40株(40%) ↓60株(60%)
┌────────────┐
│ A社 │
└────────────┘
株式交換割合が1:1だとすると...
【株式交換後】
┌───┐ ┌───┐
│ 父 │ │ 子 │
└───┘ └───┘
↓40株(29%) ↓100株(71%)
┌────────────┐
│ A社 │
└────────────┘
↑60株(※) ↓100株(100%)
┌────────────┐
│ B社 │
└────────────┘※相互持合いにより議決権なし。
株式交換により、先代経営者(父)が、後継者(子)を除いてA社の筆頭株主となりましたので、適用要件を満たすことができました。
なお、A社が資産保有型会社に該当するか否かの判定において、A社が保有するB社株式の会計上の帳簿価額が重要となります。
株式交換によるB社株式の取得価額は、このケースの場合、企業結合指針200、236-4により、B社の簿価純資産価額となります。