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□ 認定承継会社が後継者グループ(9頁参照)から現物出資又は贈与により取得した資産(※)がある場合には、事業承継税制の適用が受けられない可能性があります。

※ 事業承継税制の適用を受けようとする贈与・相続開始前3年以内に取得したものに限ります。

□ 贈与・相続時において次の算式を満たすときは、事業承継税制の適用を受けることができません。

現物出資又は贈与により取得した資産の価額/総資産の価額≧0.7 ※ 分母・分子ともに、贈与・相続時の価額となります。認定承継会社が、贈与・相続時において現物出資等により取得した資産を保有していなくても、それを保有しているものとしてその価額を算定します。
FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (14)
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