特例変更計画の提出期限
特例承継計画の提出期限は、省令17条2項により、H35.3.31である。
要旨は、代表権の有無を記載する特例代表者(現代表者又は過去代表者)
特例後継者の氏名(最大3人まで)
この記載者しか特例税制の適用はない
特例後継者の変更は、省令18条による変更確認申請(様式24)
この期限は、17条2項準用なので、期限はH35.3.31である。
特例税制の期限は、H39.12.31までの贈与・相続について適用なので、
この適用を受ける特例代表者、特例後継者は、H35.3.31までに
特例承継計画及び、変更がある場合は、変更確認計画をH35.3.31までに提出を
完了しなければならない。
なお、特例代表者と考えられる筆頭経営者が2名以上いる場合は、各特例代表者
ごとに、特例承継計画を提出する必要がある。