税制改正大綱が公表された直後は、「特例承継計画は、とにかく早く提出したほうが良い。」なんて話がありました。
その後、特例承継計画の提出期限までは同時申請が可能なことが明らかになり、「提出を急がなくても大丈夫そうだな。」という雰囲気だったわけですが、先日公表された特例承継計画のマニュアルによると「提出期限ギリギリまで提出しないほうが良い」ということになりそうです。
特例承継計画のマニュアルP.4には、次のように書いてあります。
なお、計画作成の数年後に株式の承継を行うことを予定しているなど、この計画の作成段階では承継後の具体的な経営計画を記載することが困難である場合には、大まかな記載にとどめ、実際に株式を承継しようとする前に具体的な計画を定めることも可能です。(その場合には、下記(3)の特例承継計画の変更手続を行うことが求められます。)
具体的な経営計画が記載できない段階で特例承継計画を提出すると、変更手続が必要になるようです。