特例代表者=先代経営者は、各社で一人か、原則は現または旧代表者で、筆頭株主第1位
特例後継者が筆頭第1位の場合は、現または旧代表者で、筆頭株主第2位も可能
この場合、予定では贈与の順番があったとしても、相続は不意に起こるから、各特例代表者の可能性がある代表者について、特例承継計画はそれぞれ、必要。
特例後継者について、1名の場合が多いが、複数の場合、もしそれが、兄弟の場合、承継の前に分割型分割を実施したほうがいいか、慎重な検討が必要だ
他に複数後継者は、特例代表者が高齢かつ健康な場合に、タテに複数で特例後継者となることができる、親子で特例後継者となる場合は、祖父が健康であることと、孫がすでに代表取締役な年齢
に達し、かつその能力が備わっていることが必要だ。
この場合、複数受贈者は、2世代連贈与と類似しているが、決定的に違うのは、父が引き続き代表に在任できる。
いずれにしろ、特例代表者にだれが可能か、特例後継者は誰にするか、複数特例後継者=複数受贈者が可能かどうかは、入り口における最大のポイント。
これらの筆頭株主は完全議決権株式の保有で決まるから、酒類株式制度の導入により、企業にとって、最適な特例代表者、特例後継者を決定することが大事だ
また、これらを決定した場合、特例代表者=先代経営者=第1種特例贈与者がきまる。この場合、追随的贈与者=第2種贈与者の贈与計画も重要だ。
このように、今回の特例事業承継税制は、経営の承継に際して、次世代経営者=特例後継者に議決権株式を集中していける制度となっているので、事前に、完全無議決権株式の導入による議決権
式の集中を図ることも重要になってくる。
投稿者 税理士 竹内陽一