- 事業承継税制の論点として、平成29年までの一般贈与適用の受贈者が2世代連続贈与をした場合、特例期間内当該贈与は70の7の5の特例贈与であることは、はっきりしている。
- この1代目が、特例期間内に死亡した場合、3代目のみなし相続は特例相続か
- この1代目が、特例期間後に死亡した場合、3代目のみなし相続は特例相続か
- https://takeuchitax.com/2018/06/27/0627/
- この2代目の2世代連続贈与において、枠が2/3から3/3に拡大するので、2/3までを1代目からの贈与分とし、残り1/3を2代目からの贈与とすることは可能である(残り1/3を2代目が有する場合)
- 1代目からの贈与を2/3とし、その後1代目は特例期間内に死亡した場合、残り1/3は1代目から2代目への特例相続となるのか(残り1/3を1代目が有したまま死亡した場合)
- などの論点がある
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上記について、70の7の7-2において、70の7の適用を受けた贈与について、特例期間内に2世代連続贈与が行われた場合、最初の贈与者の之死亡についても、70の7の7にわたり、納税猶予が100%であることが明確にされた
- 税理士竹内陽一
事業承継税制の論点 2世代連続贈与後の1代目死亡は特例相続となる
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