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70の2の7-2 相続時精算課税は、基本は、相続人である子だが70の2の6で孫に拡大した
29年改正で、事業承継税制は暦年課税のみから相続時精算課税適用者に拡大された。
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30年改正で、子又は孫以外に拡大されたが、子がいない経営者の弟に適用できる
のかという疑問があったが、措通70の2の7-2はこれを解決した
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70の7の5-2 注において、1人の贈与者から複数受贈者への贈与は、同時実行の1枚の単一契約のみでなく、
同一暦年であれば、連続して贈与しても適用があることとされた
(注) 同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者(以下70の7の7―2までにおいて「特例経営承継受贈者」という。)が2人又は3人以上ある場合において、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与を行うものは「既に同条第1項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に含まれないことに留意する。
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3.70の7の5-3及び70の7-5-10 複数受贈者への贈与について、受贈者の筆頭要件は、贈与者以外の他の同族については、個々の贈与ごととし、贈与者については、その贈与者の最後の贈与直後の数によることが明らかにされた
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同号ニ⑵に定める要件のうち、「当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと」の判定における特例贈与者の有する議決権の数については、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によることに留意する。」
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4.70の7の5-12 承継期間 受贈者の最初の贈与又は相続により開始なので、その受贈者が、最初の贈与者から贈与を受けていない場合は、その受贈者の、その最初の贈与から5年間の経営贈与承継期間が走るので、経営承継期間が2本なしる場合がある
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5.70の7の7-2(5) 経過措置に関連して、29年までに贈与特例を受けた場合に、この10年間に、2世代連続贈与が行われたのち、この最初の贈与者の死亡は70の7の3にわたるのか、70の7の7にわたるのか、法令上は、どちらもありみたいな規定だが、2世代連続贈与が行われたのち、70の7適用贈与者の死亡=最初の贈与者の死亡は、70の7の7適用が明確にされた
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「5 特例経営承継受贈者に係る前の贈与者が行った前の贈与が措置法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与のいずれであるかに関わらず、当該前の贈与者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者については、措置法第70条の7の7第2項の規定が適用されることに留意する。」
税理士竹内陽一
事業承継税制と措置法通達
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タグ : 2世代連続贈与, 同時贈与、同年贈与, 複数贈与者、複数受贈者