当該代表者が二人又は三人の場合(各受贈者は10%以上取得)
省令 税法
贈与要件 11号 (2) 第一種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 いずれの第一種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第一種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与 二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与(70の7の5 1項2号)通達において受贈者=D(Eより受贈した個人>E=贈与者(同年における1人の贈与者の最後の贈与直後 措通70の7の5注3イ)
13号 (2) 第二種特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 いずれの第二種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第二種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与
受贈者要件 11号 (ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合 いずれの当該代表者に係る同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の特例経営承継受贈者等を除く、措通70の7の5-10注2において、贈与者については同年の最後の贈与直後による)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。(70の7の52項6号ニ(2))

ここはD>=E(すべての同年における贈与者です)

13号 (ⅱ) 当該代表者が二人又は三人の場合 いずれの当該代表者に係る同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。

省令においては、贈与者と受贈者について、その贈与の都度の認定申請条件を明らかにし、税法においては同年において複数の贈与がある場合の、条件の整備がされている

贈与者要件について受贈者>贈与者はその贈与における贈与者の最後の贈与直後で判定する。

受贈者要件である受贈者>=他の同族株主(受贈者を除く)については、受贈者は、贈与者以外の他の同族株主については、この判定は、個々の贈与ごとである

受贈者>=他の同族株主(他の贈与者を除く)は、贈与の都度で受贈者は上位にいなければならない

受贈者>=贈与者(贈与者全員)のその贈与者については、その贈与者はその同年の特例贈与の最後の贈与直後で判定する

税理士 竹内陽一