遺留分減殺請求権は、相続開始前10年前の贈与に限る遺留分侵害額請求権にモデルチェンジ
改正相続税法施行日は平成31年7月1日と推定され、施行は相続ベ-スなので贈与については改正相続税法の適用の可能性が強い
施行日前開始相続では、遺留分減殺請求権の行使となる
施行日以後開始相続では、相続開始前10年の贈与に限り、遺留分侵害額請求権の行使となる(民法1044条3項、1046条1項、附則2条)
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