贈与税の納税猶予と相続時精算課税
区分 暦年課税 同贈与者死亡 相続時精算課税 同贈与者死亡
贈与者死亡等以前に全部期限確定 累進税率による税額の納付 3年以内加算以外に課税関係はない 20%の税率による税額の納付 相続税法21条の16により贈与時の価額相続財産加算
贈与者死亡等以前に経営環境悪化による全部期限確定 譲渡時の時価等で上記税額が減免されて納付 譲渡時の時価等で上記税額が減免されて納付
贈与者死亡による全額免除の場合 暦年課税猶予税額免除 措法70の7の7によりみなし相続及び切替確認 20%の猶予税額免除 措法70の7の7によりみなし相続及び切替確認
贈与者より先の受贈者の死亡による全額免除 暦年課税猶予税額免除 課税関係はない 20%の猶予税額免除 相続税法21条の17により贈与時の価額相続財産加算され死亡した受贈者の相続人が納税義務を