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遺留分権利者は、権利行使を宣言する
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具体的金額の合意に至る
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受贈者側に立てば、このとき支払期日も合意する
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金額の合意のみの場合、民法412条3項により、期限を定めなかったときになり、その翌日から履行遅滞になる
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この場合は、受贈者等は、遺留分権利者を被告として期限許与のみを求めて訴えを提起する
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金額について合意できない場合、遺留分権利者は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停不成立の場合には地方裁判所等へ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する。この場合受贈者は反訴しているから、反訴の中で金額の争いと同時に、期限の許与も含める。
遺留分侵害額請求と期限の許与
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タグ : 期限の許与, 遺留分侵害額、履行遅滞、遅延損害金