• 遺留分権利者は、権利行使を宣言する

  • 具体的金額の合意に至る

  • 受贈者側に立てば、このとき支払期日も合意する

  • 金額の合意のみの場合、民法412条3項により、期限を定めなかったときになり、その翌日から履行遅滞になる

  • この場合は、受贈者等は、遺留分権利者を被告として期限許与のみを求めて訴えを提起する

  • 金額について合意できない場合、遺留分権利者は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停不成立の場合には地方裁判所等へ、遺留分侵害額請求訴訟を提起する。この場合受贈者は反訴しているから、反訴の中で金額の争いと同時に、期限の許与も含める。