令和元年度民法改正と税法改正
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所得税法の解説において、遺留分侵害額請求において、遺留分義務者と遺留分権利者が現物提供で合意した場合、この現物提供は、遺留分義務者の譲渡所得となるので注意が必要だ。
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遺留分侵害額の合意においては、遺留分義務者は遺留分侵害の財産の評価について注意するとともに、金額の合意の際には、支払期日も合意することが大事だ。
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遺留分義務者は、侵害額を支払うが、自社株については、贈与税の納税猶予の適用を受けている場合、できれば、相続税の申告期限までに合意し、贈与税の納税猶予の特例を受けた特例受贈株式については、措法70の7の7により、相続にわたる自社株の内、金庫株をせざるを得ない株数を外して相続税の納税猶予の特例を受けることが必要だ。
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相続税の申告期限後に、遺留分の侵害額の請求を受けた場合に、贈与税の更正の請求又は相続税の更正の請求を行うが、この詳細については、不明な点が多く、慎重に行う必要がある。
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この6月までの贈与者の死亡については、国税庁において、下記問41があるのでわかりやすい
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この7月以後の贈与者の死亡についての遺留分侵害額請求については、納税猶予制度との関係では、贈与者の死亡が特例経営承継期間経過後であれば、相続税の更正の請求を行うことになると考えられるが、贈与後早い時期に死亡し、自社株の譲渡が特例承継期間内である場合は、慎重に期したい
- 税理士 竹内陽一