- 外国会社を有する場合、納税猶予額は、「外国株式等を有していなかったものとして計算した価額」を課税価格とみなして計算するとされている。(措法70の7 第2項5号など、条文の規定はこれのみである)
- この計算のイメ-ジは平成22年度財務省解説及び大蔵財務協会「相続税・贈与税関係措置法通達逐条解説措通70の7-14」において図示されている。
- http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9551815/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/index.html
- http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9551815/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/PDF/10_P434_479.pdf
- 上記のp458において図示されているのみなので、認定会社が大会社である場合の類似業種比準価額の計算において具体的にどうするのか、平成22年度以後今日まで、国税庁のサイトにおいて明記されたものはない。
- 財基通183の類似業種比準価額の計算において、C及びDをどう計算するのかという問題になる。参考としては株式保有会社である場合のS1+S2の計算(財基通189-3)があるが、このように明確に記されたものがない、現状である。
- 筆者は、上記のイメ-ジにおいて、評価会社の1株等当たりの利益の計算において、「認定会社が外国会社から受領した配当金相当額を控除」とは財基通183(2)において計算できると考える。
- 「認定会社が有する外国会社等の価額相当額を控除」ということを、法人税申告書の帳簿価額によってのみ計算している財基通183(3)において、どういう計算をするのか、財基通189-3の(1)のS1の金額において、d1の計算に準ずることができるか、まったく公表がなく、定かではないが、法人税法上の外国会社の簿価であると考えられる。
- よって、こういう事例にあたった場合は事前の文書回答制度を利用して文書回答を求められることを進めたい。これは、贈与の前段階で申告期限のかなり前に必要です。
- 本件について検討した参考文献。
- 竹内陽一・有田賢臣・伊藤良太共編「新・事業承継税制徹底解説」p352 清文社2019/1/15発行
- 品川芳宣監修・野村資産承継研究所編・塩野入文雄編著「Q&A贈与税・相続税の事業承継税制の実務詳解」p527 大蔵財務協会令和元年7/29発行
- 詳説自社株評価Q&A5訂版 尾崎三郎監修・竹内陽一・掛川雅仁編著p408など
- 税理士 竹内陽一
認定会社が外国株式を有する場合
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