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組織再編等が行われた場合には、次の金額の納付期限が確定します。
確定事由(概略) 資本金又は準備金を減少する 株式の譲渡又は贈与をする 分割型分割の分割法人となる 合併により消滅する 株式交換・株式移転により完全子会社となる (注) 認定要件を満たす同一グループ会社間での組織再編の場合は、交付を受けた金銭等に
対応する部分の金額

ここがポイント

組織再編の類型によって、納税猶予が打ち切られるものが定められています。
 
納税猶予の打ち切りが定められていない組織再編であっても、組織再編によって他の要件(同族過半要件など)を満たせなくなれば納税猶予は打ち切られます。
 
①100%子会社を吸収合併した合併法人、②分社型分割の分割法人については、他の要件を満たす限りにおいて、納税猶予は打ち切られません。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (15)
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