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・納税猶予適用時の株価よりも株式譲渡時の株価が下落している場合には、免除申請書を提出することにより納税猶予額が再計算され、当初納税猶予額との差額が免除されます。

・この再計算特例は、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合のみ適用可能です。
 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字である場合 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高に比して減少している場合 直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上である場合 特例認定承継会社の事業が属する業種に係る上場会社の株価(直前の事業年度終了の日以前1年間の平均)が、その前年1年間の平均より下落している場合 特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しない特段の理由があるとき
設例1 設例2

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (27)
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