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□ 納税猶予の期限が確定した場合には、納税猶予額に併せて利子税(年3.6%)を納付します。

□ 各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合、利子税の税率は以下の算式で計算します。

3.6% × 特例基準割合 ÷ 7.3%(0.1%未満は切捨て)

※ 特例基準割合は、国税庁のホームページで確認することができます。

・平成30年分の特例基準割合は1.6%なので、平成30年中の利子税の税率は以下のように計算できます。

3.6% × 1.6% ÷ 7.3% = 0.7% (0.1%未満は切捨て)

□ 納税猶予期間が5年を超える場合には、特例承継期間(5年間)分の利子税は免除されます。

<設例1> 納税猶予期間20年、納税猶予額6,000万円、利子税1%の場合
利子税=6,000万円×1%×(20年-5年)=900万円

□ 特例承継期間内に納税猶予の期限が確定した場合には、納税猶予期限までの期間中の利子税を納付する必要があります。

<設例2> 納税猶予期間4年、納税猶予額6,000万円、利子税1%の場合
利子税=6,000万円×1%×4年=240万円

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (28)
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