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□ 事業承継税制の適用を受けるためには、贈与税・相続税の申告期限までに納税猶予額相当の担保を提供する必要があります。

□ 適用対象株式の全てを担保に供した場合には、納税猶予額に満たないときであっても、納税猶予額相当の担保が提供されたものとみなされます。

(参考)非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(担保の提供に関するQ&A)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/index_6.htm

適用対象株式に譲渡制限が
付されていても、担保とし
て提供できるよ。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (29)
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