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:特例承継期間内に限られた要件

□ 上場会社等又は性風俗営業会社に該当したこと

※ 事業承継税制適用後に大会社に該当しても納税猶予は打ち切られず、相続税の納税猶予への切替えも認められますが、次の事業承継では事業承継税制を適用できません。

□ 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当したこと

□ 事業年度の総収入金額(営業外収益・特別利益を除く)がゼロとなったこと

□ 贈与日(相続開始日)の従業員数の8割以上を5年間平均で維持すること

ここがポイント

特例制度では、雇用確保要件が満たせなかった場合でも、次の条件の下で、引き続き納税猶予を受けることができます。

①満たせなかった理由および認定支援機関の意見を記載した書面を提出すること。

②経営状況の悪化等が理由である場合には、認定支援機関から支援及び助言を受けて、書面にその内容を記載すること。

当該書類の記載内容に不備がある場合には、都道府県より(承継円滑化規則20条14号の)確認書が交付されません。当該確認書を税務署に提出できない場合には、報告不備として納税猶予の期限が確定します。

□ 特別関係会社が、性風俗営業会社に該当したこと

□ 後継者以外の株主が拒否権付株式(黄金株)を保有したこと

□ 後継者が贈与・相続により取得した自社株式の議決権に制限を加えたこと

□ 会社を解散すること、分割型分割すること、合併で消滅すること、株式交換等で子会社になること

□ 資本金・資本準備金の額を減少したこと(例外あり → 28頁参照)

□ 期限までに都道府県庁・税務署に報告をしなかったこと、又は報告内容と事実が相違すること

□ 税務署に新事業承継税制の適用をやめる旨の届出書を提出したこと

□ 後継者が会社の代表者でなくなったこと、又は後継者の代表権に制限を加えたこと

□ 後継者グループで過半数の議決権を有さなくなったこと、又は後継者が後継者グループの中において筆頭株主でなくなったこと

□ 後継者が、適用対象株式を譲渡又は贈与したこと

□ 先代経営者が会社の代表者に戻ったこと

認定を取り消されてしまうと、納税猶予額の全額と利子税を納付する必要があるよ。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (30)
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