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※ 追随贈与・相続の場合も同様の要件が求められます。

□ 中小企業者に該当すること

ゴム製品製造業(自動車タイヤ製造業等を除く) 資本金3億円以下又は常時使用従業員数900人以下 製造業、建設業、運輸業、その他 ソフトウエア・情報処理サービス業 資本金3億円以下又は常時使用従業員数300人以下 卸売業 資本金1億円以下又は常時使用従業員数100人以下 旅館業 資本金5000万円以下又は常時使用従業員数200人以下 サービス業 資本金5000万円以下又は常時使用従業員数100人以下 小売業 資本金5000万円以下又は常時使用従業員数50人以下

□ 上場会社等に該当しないこと

□ 性風俗営業会社に該当しないこと

□ 資産保有型会社に該当しないこと

※ 資産保有型会社とは、直前事業年度開始日以降のいずれかの日において、特定資産の帳簿価額÷総資産の帳簿価額≧0.7 に該当する会社です。

□ 資産運用型会社に該当しないこと

※ 資産運用型会社とは、直前事業年度以降の各事業年度において、特定資産の運用収入÷総収入≧0.75 に該当する会社です。

□ 直前事業年度以降の各事業年度の総収入金額がゼロ超であること

※ 総収入金額には、営業外収益・特別利益を含みません。

□ 常時使用する従業員が1人以上いること

※ 常時使用する従業員とは、健康保険・厚生年金等の被保険者、会社と2カ月超の雇用契約を結んでいる75歳以上の者をいいます(親族の従業員も含みます。)。

□ 特定特別関係会社が上場会社等、性風俗営業会社に該当しないこと

□ 特定特別関係会社(外国会社を除く)が大会社に該当しないこと

□ 特別関係会社が外国会社に該当する場合には、常時使用する従業員が5人以上いること

□ 後継者以外の株主に拒否権付株式(黄金株)を交付していないこと

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (9)
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