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※ 後継者が複数人の場合には、後継者ごとに判定します。

□ 都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に係る「特例後継者」であること

□ 贈与・相続時(=直後)に後継者グループ(9頁参照)で過半数の議決権を有しており、後継者グループの中で筆頭株主であること

※ 同数筆頭株主がいる場合や、非同族の筆頭株主がいる場合でも要件を満たします。

※ 過半数の判定については、議決権の一部に制限のある株式も含めて行います。

※ 後継者が複数の場合、贈与時(=直後)において次の要件を満たす必要があります。

① 10%以上の議決権を有すること

② 贈与者が有する議決権を上回ること

③ 後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと

□ 贈与時(相続時から5ヶ月経過する日)において、会社の代表者であること

※ 後継者を複数とする場合には、後継者全員が代表者になる必要があります。

□ 贈与・相続時から申告期限までに適用対象株式を1株も譲渡せず継続して保有していること

<贈与税の納税猶予における要件> ※贈与の場合に追加で求められる要件

□ 贈与時に20歳以上かつ3年以上にわたり継続して役員であること

<相続税の納税猶予における要件> ※相続の場合に追加で求められる要件

□ 相続直前に役員であること(被相続人が60歳以上の場合)

主に60歳以上の方がいる
場合には、後継者は早めに役員に就任しておかないと、事業承継税制の適用要件が満たせない可能性があるよ。

(2018.5.27 更新)

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (8)
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