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□ 資産管理会社の判定は、認定申請書(様式7の3など)の別紙1で行うことができます。

□ 資産保有型会社とは、次の条件に該当する会社をいいます。

特定資産の帳簿価額+BB/総資産の帳簿価額+BB≧0.7 ※ BB=判定日以前5年以内に後継者グループ(9頁参照)に対して支払われた配当及び過大役員給与の額 ※ 判定に用いる帳簿価額は、会計上の金額となります。 ※ 特定資産とは、以下の資産をいいます。 有価証券 資産保有型会社・資産運用型会社に該当しない特別関係会社の株式 非該当 それ以外 該当 不動産 現に自ら使用しているもの(従業員社宅を含む) 非該当 それ以外(遊休不動産、賃貸不動産、役員社宅など) 該当 ゴルフ場その他の施設の利用権 事業の用に供することを目的として有するもの 非該当 それ以外 該当 絵画・彫刻・工芸品・貴金属・宝石 事業の用に供することを目的として有するもの 非該当 それ以外 該当 現預金等 後継者グループへの貸付金・未収金・売掛債権(預け金・差入保証金・立替金等を含む 該当 現預金その他(保険積立金等を含む) 該当)

<資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないものとみなされる要件>

□ 常時使用従業員(8頁参照)が勤務する事業所等の施設を所有又は賃借していること

□ 常時使用従業員数(後継者及び後継者の生計同一親族を除く)が5人以上であること

□ 贈与・相続時において、3年以上継続して自己の名義・計算において商品の販売・資産の貸付(後継者グループに対する貸付を除く)・役務提供等を行っていること

ここがポイント

この要件を満たすことにより事業承継税制の適用を受ける資産保有型会社・資産運用型会社は、保有する一定の上場会社の株式等の価値を除いて納税猶予額を計算することになりますので注意が必要です。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (11)
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