平成29年度改正までは、贈与税の納税猶予は、たとえ、相続時精算課税適用者でも、当該特例株式の贈与については暦年課税制度になっていました。

平成29年度改正で、贈与税の納税猶予においても、相続時精算課税の選択が可能になりました。

今後の贈与では、相続時精算課税の選択が増えると思いますが、一応、暦年課税との対比では次表のようになります

贈与税の納税猶予と相続時精算課税
区分 暦年課税 相続時精算課税
従来からの相続時精算課税適用者 適用できない 相続時精算課税のみ
暦年課税選択者 暦年課税選択あり 相続時精算課税選択あり
贈与年に相続時精算課税選択 以後暦年課税贈与なし 以後の贈与も相続時精算課税
特例株式1億円の場合の贈与税額 4720万円 1500万円
特例株式5億円の場合の贈与税額 26800万円 9500万円
全額免除の場合 猶予税額免除 猶予税額免除及び贈与者の死亡時に当該特例株式は適用除外
贈与者より先に受贈者が死亡した場合
全額期限確定 猶予税額全額納付及び利子税 猶予税額全額納付及び利子税及び贈与者死亡時に相続税課税
特例株式贈与以後の後継者への贈与財産(外国子会社等がある場合の納付額対応分を含む) 贈与者死亡以前3年以内贈与のみ3年内加算 贈与者死亡時に全部を相続税課税
贈与者より先に受贈者が死亡した場合 同上=相続時精算課税の権利及び義務を承継(贈与者が相続人となる場合は承継しない)