贈与税の納税猶予と相続時精算課税
平成29年度改正までは、贈与税の納税猶予は、たとえ、相続時精算課税適用者でも、当該特例株式の贈与については暦年課税制度になっていました。
平成29年度改正で、贈与税の納税猶予においても、相続時精算課税の選択が可能になりました。
今後の贈与では、相続時精算課税の選択が増えると思いますが、一応、暦年課税との対比では次表のようになります
贈与税の納税猶予と相続時精算課税 |
区分 |
暦年課税 |
相続時精算課税 |
従来からの相続時精算課税適用者 |
適用できない |
相続時精算課税のみ |
暦年課税選択者 |
暦年課税選択あり |
相続時精算課税選択あり |
贈与年に相続時精算課税選択 |
以後暦年課税贈与なし |
以後の贈与も相続時精算課税 |
特例株式1億円の場合の贈与税額 |
4720万円 |
1500万円 |
特例株式5億円の場合の贈与税額 |
26800万円 |
9500万円 |
全額免除の場合 |
猶予税額免除 |
猶予税額免除及び贈与者の死亡時に当該特例株式は適用除外 |
贈与者より先に受贈者が死亡した場合 |
全額期限確定 |
猶予税額全額納付及び利子税 |
猶予税額全額納付及び利子税及び贈与者死亡時に相続税課税 |
特例株式贈与以後の後継者への贈与財産(外国子会社等がある場合の納付額対応分を含む) |
贈与者死亡以前3年以内贈与のみ3年内加算 |
贈与者死亡時に全部を相続税課税 |
贈与者より先に受贈者が死亡した場合 |
同上=相続時精算課税の権利及び義務を承継(贈与者が相続人となる場合は承継しない) |