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最初の贈与に係る贈与税の申告期限 通常の場合 (最初の贈与の)特例経営贈与承継期間(5年間) 追随贈与が×1年10月に行われた場合 (追随贈与の)特例経営贈与承継期間 ※「最初の贈与に係る贈与税の申告期限から5年を経過する日」が、追随贈与の特例経営贈与承継期間の末日となります。 最初の贈与に係る贈与者が×2年10月に死亡した場合 特例経営贈与承継期間 特例経営相続承継期間 ※後継者が相続税の納税猶予へ切り替えるときは、「最初の贈与に係る贈与税の申告期限から5年を経過する日」まで特例経営相続承継期間が継続します。 後継者が×2年10月に死亡した場合 特例経営贈与承継期間 ※「最初の贈与に係る贈与税の申告期限から5年を経過する日」までに後継者が死亡した場合には、後継者の死亡日の前日が特例経営贈与承継期間の末日となります。 相続により後継者が承継した場合 (最初の相続の)特例経営承継期間(5年間) 特例経営贈与承継期間と特例経営相続承継期間を合わせた期間が5年を超えることはないよ。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (4)
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