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□ 都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に係る「特例代表者」であること

※ 現代表者だけでなく、かつて代表者であった者を含みます。

□ 贈与・相続直前まで、先代経営者グループで過半数の議決権を有し、先代経営者グループの中で後継者を除いて筆頭株主であること

※ 同数筆頭株主がいる場合や、非同族の筆頭株主がいる場合でも要件を満たします。

※ 過半数の判定については、議決権の一部に制限のある株式も含めて行います。

<贈与税の納税猶予における要件> ※贈与の場合に追加で求められる要件

□ 贈与時までに代表者を退任すること(有給役員で残ることは可能)

□ <一括贈与要件> 贈与時に保有する自社株式を一定数以上一括して贈与すること

後継者が1名の場合
ケース 発行済議決権株式数×2/3-後継者保有株式数 > 先代経営者保有株式数 贈与すべき株式数 すべての株式 ケース 発行済議決権株式数×2/3-後継者保有株式数 ≦ 先代経営者保有株式数 後継者の贈与後議決権割合が2/3以上になる株式 *1 一括贈与要件を満たすには、200株以上を後継者に贈与する必要があります。(発行済株式総数300株×2/3-後継者保有株数0株=200株<先代経営者保有株数300株 ∴200株以上)*2 申告期限が承継期間内に到来する相続に限り、第二種相続として納税猶予が受けられます。(円滑化法施行規則6条1項12号ト(7)により、特例贈与をした者は、第一種相続に係る被相続人にはなれません。)また、先代経営者が第一種増予後に第二種贈与を実行することはできません。 *1 一括贈与要件を満たすには、180株すべてを後継者に贈与する必要があります。(発行済株式総数300株×2/3-後継者保有株数0株=200株>先代経営者保有株数180株 ∴180株すべて)*2 一括贈与要件を満たすには、20株以上を後継者に贈与する必要があります。
(発行済株式総数300株×2/3-後継者保有株数180株=20株<配偶者保有株数120株 ∴20株以上)

後継者が複数の場合

□ 贈与後に、受贈者(後継者)の完全議決権株式の所有割合が10%以上となること

□ 贈与後に、受贈者(後継者)の完全議決権株式の持株数が贈与者の持株数を上回ること

(2018.5.26 更新)

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (5)
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