<具体例>
・子は父から200株を受贈し(承継①)、贈与税の納税猶予を受けました。
→ この時の株式評価額は2億円(@100万円×200株)、相続時精算課税制度を併用することにより、贈与税の納税猶予額は3,500万円となりました。
・孫は子から200株を受贈し(承継②)、贈与税の納税猶予を受けました。
→ この時の株式評価額は3億円(@150万円×200株)、相続時精算課税制度を併用することにより、贈与税の納税猶予額は5,500万円となりました。
・子は、特例承継期間(5頁参照)経過後に孫へ贈与し、当該贈与に事業承継税制を適用することにより、納税猶予を受けていた贈与税について免除を受けます。
→ この「猶予継続贈与」の場合のみ、納税猶予の適用対象株式から先に贈与したものとみなれさます(24頁参照。通常は適用対象【外】株式から譲渡したものとみなされます)。
・孫は父が死亡した際、子から受贈した株式について父から遺贈により(承継①の時価で)取得したものとみなされますが、相続税の納税猶予に切り替えることができます。
→ 孫は、この200株分について相続税の納税猶予に切り替え、遺贈で取得した残りの100株(承継③)について相続税の納税猶予を受けました。
★父の相続税の申告期限が、子から孫への贈与に係る承継期間内に到来する相続に限り、第二種相続として納税猶予が受けられます。
→ この時の株式評価額は3.8億円(贈与時評価額2億円+@180万円×100株)、相続税の納税猶予額は1.6億円(所与)とします。
※ 父から孫への遺贈には、相続税額の2割加算があります。
(2018.5.28 更新)
FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (25)
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