・子は父から200株を相続し(承継①)、相続税の納税猶予を受けました。
→ この時の株式評価額は2億円(@100万円×200株)、相続税の納税猶予額は6,000万円(所与)とします。
・子は母から50株を受贈し(承継②)、贈与税の納税猶予を受けました。
→ この時の株式評価額は7,500万円(@150万円×50株)、相続時精算課税制度を併用することにより、贈与税の納税猶予額は1,000万円となりました。
・子は、特例承継期間(5頁参照)経過後に第三者へ270株を譲渡しました(譲渡③)。
→ 納税猶予の適用対象となっていない株式(子が当初から所有していた50株)から譲渡したものとみなされます。
→ 納税猶予の適用対象株式は、先に取得したものから譲渡したものとみなされます。
FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (26)
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