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・子は父から200株を相続し(承継①)、相続税の納税猶予を受けました。

→ この時の株式評価額は2億円(@100万円×200株)、相続税の納税猶予額は6,000万円(所与)とします。

・子は母から50株を受贈し(承継②)、贈与税の納税猶予を受けました。

→ この時の株式評価額は7,500万円(@150万円×50株)、相続時精算課税制度を併用することにより、贈与税の納税猶予額は1,000万円となりました。

・子は、特例承継期間(5頁参照)経過後に第三者へ270株を譲渡しました(譲渡③)。

→ 納税猶予の適用対象となっていない株式(子が当初から所有していた50株)から譲渡したものとみなされます。

→ 納税猶予の適用対象株式は、先に取得したものから譲渡したものとみなされます。

譲渡株式270株 ① 当初から所有していた株式50株 ② 父から取得した株式の全部 相続税の納税猶予額の全額(6000万円)+利子税を納付 母から取得した株式の一部20株 贈与税の納税猶予額の一部(400万円)+利子税を納付 ※ ※ 贈与税の納税猶予額1,000万円×20株÷50株=400万円
残り 600万円については贈与税の納税猶予が継続し、母の死亡時には相続税の納税猶予へ切り替えることができます。子の死亡等により免除されるまで継続届出書の提出が必要です。
特例承継期間中に適用対象
株式を1株でも譲渡すると、納税猶予額の全額について納付する必要があるよ。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (26)
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