附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
(資本金等の額に関する経過措置)
第三条 新法人税法施行令第八条第一項の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第八条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第八条第一項各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を含むものとする。
2 新法人税法施行令第八条第一項第五号の規定の適用については、同号ハに定める金額には、同号ハの適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。附則第六条及び第十九条において同じ。)に相当する金額を含むものとする。
3 新法人税法施行令第八条第一項第十五号、第十七号及び第十八号の規定の適用については、同項第十五号の分割型分割、同項第十七号の株式分配又は同項第十八号の資本の払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割、株式分配又は資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。附則第六条第二項及び第十九条において同じ。)を提出していなかった場合には、新法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する前事業年度は、当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間とする。
(利益積立金額に関する経過措置)
第四条 新法人税法施行令第九条の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、同条に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第九条各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法施行令第九条第一項に規定する連結個別利益積立金額を含むものとする。
2 新法人税法施行令第九条第一号の規定の適用については、旧法人税法第二十六条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額は、同号ホに掲げる金額とみなす。
3 施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含むものとし、旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限る。次項及び第五項において同じ。)において旧法人税法第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があった法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該金額を当該事業年度の同条第一号に掲げる金額に加算した金額をもって、当該事業年度の同号に掲げる金額とみなす。
4 施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第六号に規定する譲渡等修正事由が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該譲渡等修正事由に係る同号に掲げる金額を、同条第六号に掲げる金額に加算する。
5 施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由(新法人税法施行令第九条第七号に規定する寄附修正事由に該当するものを除く。)が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該寄附修正事由に係る同項第七号に掲げる金額を、同条第七号に掲げる金額に加算する。
6 改正法附則第二十九条第一項に規定する内国法人(同条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)及び同条第一項に規定する連結子法人(同条第二項の規定の適用を受けたもの及び施行日以後最初に開始する当該内国法人の事業年度開始の日に当該内国法人との間に通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。以下この項において「経過連結子法人」という。)の最終の連結事業年度に係る附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法施行令第九条第二項の規定の適用については、同項第三号の他の連結法人には、経過連結子法人を含まないものとする。
(連結納税の承認に関する経過措置)
第五条 改正法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 旧法人税法第六十一条の十三第四項
二 旧法人税法第六十三条第三項
三 旧租税特別措置法第六十四条の二第十項(旧租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)
四 旧租税特別措置法第六十五条の八第十項
五 旧租税特別措置法第六十六条の十三第八項
六 旧震災特例法第二十条第十項
七 改正法第二十九条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「旧平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項
八 旧平成二十九年改正法附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項
九 旧平成三十年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条第三項
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第六条 新法人税法施行令第二十三条第一項第一号の規定の適用については、同号の合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額を同号の資本金等の額とみなす。
2 新法人税法施行令第二十三条第一項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号の分割型分割に係る分割法人、同項第三号の株式分配に係る現物分配法人若しくは同項第四号に規定する払戻し等に係る同号に規定する払戻法人の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額及び新法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
3 新法人税法施行令第二十三条第一項第六号イの規定の適用については、同号に規定する自己株式の取得等に係る同号イに規定する取得等法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
(資産の評価益に関する経過措置)
第七条 新法人税法施行令第二十四条の二第四項の規定の適用については、同項第一号イからトまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第二十四条の二第四項第一号ト及びリに掲げる規定を含むものとする。
2 新法人税法施行令第二十四条の三の通算子法人には、改正法附則第二十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人を含まないものとする。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないものに関する経過措置)
第八条 新法人税法施行令第二十五条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号の内国法人の適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下附則第三十六条までにおいて「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額を含むものとし、新法人税法施行令第二十五条第一項第二号に掲げる金額には同号の減額がされた後の外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき当該内国法人の適用連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。
2 新法人税法施行令第二十五条第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号の被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は同号の適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額を含むものとし、同項第二号に掲げる金額には同号の減額がされた後の外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等に関する経過措置)
第九条 新法人税法施行令第二十六条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された部分とされる金額には旧法人税法施行令第二十五条の規定により個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額及び旧法人税法施行令第百五十五条の十一の二の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額を含むものとし、同号に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除には旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除を含むものとし、同号に規定する控除限度超過額からの控除には同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除を含むものとする。
(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第三十三条第三項に規定する時価評価資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法施行令第四十八条第一項及び第四十八条の二第一項の規定の適用については、新法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ⑵又は第四十八条の二第一項第一号イ⑵に規定する取得価額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
2 新法人税法施行令第四十八条第五項の規定の適用については、同項第三号ロに規定する民事再生等評価換えには旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ロに規定する事実が生じた日の属する連結事業年度において同号ロに規定する評価益の額として政令で定める金額又は同号ロに規定する評価損の額として政令で定める金額を旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新法人税法施行令第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価には旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ニに規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度において同号ニに規定する評価益又は評価損を旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第六十二条の九第一項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新法人税法施行令第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価には旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価を、それぞれ含むものとする。
3 新法人税法施行令第四十九条の二第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項に規定する償却の額で同項に規定する最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
4 新法人税法施行令第五十四条第三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には旧法人税法第四十二条から第五十条までの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、同項に規定する累積額には旧法人税法第四十四条の規定の適用があった減価償却資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、それぞれ含むものとする。
5 新法人税法施行令第五十七条第九項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の資産につき同条第一項の承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において旧法人税法施行令第五十七条第九項に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
6 新法人税法施行令第六十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の減価償却資産につき同項に規定する当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において旧法人税法施行令第六十一条第一項に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
7 内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、新法人税法第三十一条第四項の規定の適用については、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
8 新法人税法施行令第六十一条の三の規定の適用については、同条の表の第三号の第二欄、第四号の第二欄及び第五号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の旧法人税法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
9 新法人税法施行令第六十二条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
(繰延資産の償却限度額等に関する経過措置)
第十二条 新法人税法施行令第六十四条第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する繰延資産の額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあっては、これらの法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)を含まないものとする。
2 内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、新法人税法第三十二条第六項の規定の適用については、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
3 新法人税法施行令第六十五条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
4 新法人税法施行令第六十六条の二の規定の適用については、同条の表の第三号の第二欄、第四号の第二欄及び第五号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の旧法人税法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額に関する経過措置)
第十三条 新法人税法施行令第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に旧法人税法施行令第八十二条の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第十四条 新法人税法施行令第九十六条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一 新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ロに掲げる金額 旧法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハに掲げる金額
二 新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハに掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第十項又は第十一項の規定により旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち旧法人税法施行令第九十六条第六項第二号ニ⑴から⑶までに掲げる金額に係るもの(当該各連結事業年度において同号イに規定する損失の額が生じた同号イに規定する売掛債権等に係る金額又は当該各連結事業年度において同号イに規定する売掛債権等につき個別損金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額をいう。次号及び第五号において同じ。)を計算する場合の旧法人税法第五十二条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
三 新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ⑴に掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。次号において同じ。)の規定により新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ⑴の各事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
四 新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ⑵に掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同号ハ⑵に規定する被合併法人又は現物分配法人の適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
五 新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ⑶に掲げる金額 旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により同号ハ⑶に規定する分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の同号ハ⑶に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
2 新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度のうちに施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)がある場合における同項の規定の適用については、当該事業年度の同号に規定する一括評価金銭債権には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第三十六条までにおいて同じ。)がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権及び同条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、当該事業年度の新法人税法施行令第九十六条第六項第二号イに規定する売掛債権等には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、それぞれ含むものとする。
(欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百十二条から第百十三条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十二条第一項 (同項 (同項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)
同条第四項 法第五十七条第四項
又は法 若しくは
)の規定 )又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定
あつては、 あつては
事業年度) 事業年度とし、令和二年改正法附則第二十条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度とする。)
第百十二条第五項第一号 第五十七条第二項 第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
同条第四項 法第五十七条第四項
又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十二条第五項第二号 又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十二条第七項 又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定によりないものとされたもの及び法第五十七条第三項の規定により当該他の
第百十二条第七項第一号 第五十七条第二項 第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
(同項 (法第五十七条第二項
同条第四項 法第五十七条第四項
又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十二条第七項第二号 第五十七条第二項 第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
同条第四項 法第五十七条第四項
又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
同条第三項 法第五十七条第三項
第百十二条第十一項 中「法第五十七条第二項 中「法第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
前に法第五十七条第二項 前に法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、令和二年改正法附則第二十条第一項
第百十二条第十二項第一号イ⑵ 同条第二項 同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
第百十二条の二第五項 「第五十七条第二項 「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
前に法第五十七条第二項 前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたもの、令和二年改正法附則第二十条第一項
第百十三条第一項第一号 同条第二項 同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)
同条第一項 法第五十七条第一項
又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
同条第三項各号 法第五十七条第三項各号
第百十三条第一項第二号ロ 又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
第百十三条第五項第二号 同条第二項 同条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項
同条第一項 法第五十七条第一項
又は第九項 若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項
同条第四項第一号 法第五十七条第四項第一号

2 改正法附則第二十条第一項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額で当該開始の日以後に旧法人税法第八十一条の三十一第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合(同条第四項にあっては、旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第二項第四号に定める金額に相当する金額を含まないものとする。
3 改正法附則第二十条第十項の規定により新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百十二条の二及び第百十三条第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十二条の二第五項 通算前十年内事業年度 通算前九年内事業年度
前に法第五十七条第二項の規定により当該通算法人」と 前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定により当該通算法人」と、「同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と
被合併法人等に」とあるのは「通算法人に 被合併法人等において法」とあるのは「通算法人において平成二十七年旧法
同条第六項中 「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同条第六項中
は「法第五十七条第二項 は「平成二十七年旧法第五十七条第二項
「当該被合併法人等の 「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前九年内事業年度」と、「控除した金額(法第五十七条第二項」とあるのは「控除した金額(平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「他の関連法人の前十年内事業年度」とあるのは「他の関連法人の前九年内事業年度」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項の規定によりないものとされたもの及び平成二十七年旧法第五十七条第三項の規定により当該他の」と、「当該被合併法人等の
通算法人」と、同項第一号中 通算法人」と、同項第一号中「法第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、
、同条第八項 、同項第二号中「法第五十七条第二項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第二項」と、「同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「おいて法」とあるのは「おいて平成二十七年旧法」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前九年内事業年度」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「同条第三項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第三項」と、同条第八項
第百十二条の二第六項 法第五十七条第二項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(次項及び第八項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第百十二条の二第七項 法第五十七条第四項 平成二十七年旧法第五十七条第四項
第百十二条の二第八項 同条第五項 平成二十七年旧法第五十七条第五項
第百十三条第十二項 「同項第一号 「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「同条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、「法第五十七条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、「同項第一号
通算前十年内事業年度 通算前九年内事業年度
「当該適格合併 「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、「当該適格合併
同条第四項」とあるのは「法第五十七条第四項 同条第四項から第六項まで、第八項又は第九項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項、第五項若しくは第九項の規定、法第五十七条第六項、第八項若しくは第九項の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第二十一条第二項の規定により新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人とみなされたものに係る新法人税法施行令第百十三条の三第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項に規定する他の者には旧法人税法施行令第百十三条の二第七項の他の者を、新法人税法施行令第百十三条の三第八項に規定する評価損資産には旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実には同項に規定する欠損等法人について生じた旧法人税法施行令第百十三条の二第十項第三号に掲げる事実を、それぞれ含むものとする。
2 改正法附則第二十一条第三項、第五項又は第七項の規定の適用がある場合には、次に掲げる欠損金額については、新法人税法施行令第百十三条第一項の規定は、適用しない。
一 改正法附則第二十一条第三項の被合併法人の未処理欠損金額(新法人税法施行令第百十三条の三第二十項第一号に規定する未処理欠損金額をいう。以下この項において同じ。)のうちに改正法附則第二十一条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
二 改正法附則第二十一条第五項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
三 改正法附則第二十一条第七項の欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲等に関する経過措置)
第十七条 新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四及び第百十七条の五の規定の適用については、新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四第一号又は第百十七条の五第一号に規定する欠損金額には、改正法附則第二十三条に規定する個別欠損金額を含むものとする。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)
第十八条 附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百十八条の三第二項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十二条第二項中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る」とあるのは、「第六十条の三第二項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と読み替えるものとする。
(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第十九条 新法人税法施行令第百十九条第一項第十号の規定の適用については、同号ロの適格株式交換等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交換完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
2 新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号の規定の適用については、同号ロの適格株式移転の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式移転に係る株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式移転完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
3 改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第百十九条の三第三項に規定する有価証券の同項に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
(為替予約差額の配分に関する経過措置)
第二十条 新法人税法施行令第百二十二条の九第一項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄のロ及び第二号の中欄に規定する計算した金額には、これらの規定に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同表の第一号の上欄に規定する外貨建資産等が旧法人税法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法施行令第百二十二条の十二第四項の規定の適用については、同項第八号に掲げる事由には、旧法人税法施行令第百二十二条の十四第四項第八号に掲げる事由を含むものとする。
2 新法人税法施行令第百二十二条の十二第五項の規定の適用については、同項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
3 新法人税法施行令第百二十二条の十二第十三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額には、新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で同条第五項の適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条 法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)において行われた旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る新法人税法施行令第百二十三条の八第三項(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該法人の当該特定適格組織再編成等に係る旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法施行令第百二十三条の八第十二項第三号ロに規定する明細を記載した書類は、新法人税法施行令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する明細を記載した書類とみなす。
2 新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項(これらの規定を同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第四項第二号に規定する評価換え等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価損につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損が損金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第四項第四号に規定する貸倒引当金勘定の金額には同号の事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の旧法人税法第五十二条第八項の規定により旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は旧法人税法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)を、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第二号に規定する外貨建取引等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益が益金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第五号に掲げる事由には内国法人が資産の譲渡に伴い設けた旧租税特別措置法第六十四条の二第十項又は第六十五条の八第十項に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は旧法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを、それぞれ含むものとする。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法施行令第百二十三条の十一第一項の規定の適用については、同項第一号イからヘまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第百二十三条の十一第一項第一号ヘ及びチに掲げる規定を含むものとする。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法施行令第百二十五条の規定の適用については、同条各項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、新法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、新法人税法施行令第百二十五条第一項に規定する決算に係る事業年度、同条第二項に規定する解除若しくは移転をした事業年度又は同条第三項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されたものを含まないものとする。
2 新法人税法施行令第百二十六条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
3 新法人税法施行令第百二十七条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
(損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)
第二十五条 附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の八第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。
(欠損金の通算に関する経過措置)
第二十六条 改正法附則第二十八条第一項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九の規定の適用については、同条第四項中「(欠損金の繰越し)」とあるのは、「(欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。
2 改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人に係る新法人税法第六十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める期間は、新法人税法施行令第百三十一条の九第一項の規定にかかわらず、旧法人税法第八十一条の九第二項に規定する政令で定める連結事業年度に相当する期間のうち同号に規定する開始日前十年以内に開始した各期間(当該各期間のうち最も古い期間の開始の日が当該開始日の十年前の日後である場合には、同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)を含む。)及び当該開始日前に開始した通算親法人の各事業年度とする。
3 改正法附則第二十八条第二項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九及び前項の規定の適用については、同条第一項中「第百十二条第二項(」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「平成二十七年旧令」という。)第百十二条第二項(」と、「同号」とあるのは「法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、同項各号中「第百十二条第二項」とあるのは「平成二十七年旧令第百十二条第二項」と、「十年」とあるのは「九年」と、同条第三項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第四項中「法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同項第一号中「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項、第五項又は第八項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第八項(欠損金の繰越し)」と、前項中「旧法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法」と、「同号」とあるのは「新法人税法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年」とあるのは「九年」とする。
(通算承認に関する経過措置)
第二十七条 旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第五号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第五号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人を含むものとし、これらの承認の取消しの直前において新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があったものに限る。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法施行令第百三十一条の十一第三項第一号に掲げる法人とみなして、新法人税法第六十四条の九の規定を適用する。
2 改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人については、新法人税法施行令第百三十一条の十二第三項の規定は、適用しない。
3 新法人税法施行令第百三十一条の十三第一項第三号(第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号イに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る収益の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同号ロに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る費用の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。
(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第二十八条 旧法人税法第四条の二に規定する内国法人が旧法人税法第四条の三第六項の規定の適用を受けて行った同条第一項の申請につき旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合(改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合を含む。)において、旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度であるときは、同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人で当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の時において当該内国法人との間に完全支配関係(新法人税法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。)があるもの(以下この項において「経過措置特例法人」という。)に係る改正法附則第三十条第三項及び第五項、新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 旧法人税法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人は、旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しない場合には新法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人に該当するものとし、旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当するものとする。
二 前号の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人に該当するものとされる経過措置特例法人の同項に規定する通算開始直前事業年度は、同項に規定する最初通算事業年度開始の日の前日の属する当該経過措置特例法人の事業年度とする。
三 旧法人税法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人については、旧法人税法第六十一条の十一第一項の規定は、適用しない。
四 旧法人税法第四条の三第十一項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。
五 旧法人税法第四条の三第十一項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人は、旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない場合には新法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当するものとし、旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとする。
2 新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項、第百三十一条の十六第一項及び第百三十一条の十七第三項の規定の適用については、新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまでに掲げる規定には、次に掲げる規定を含むものとする。
一 旧法人税法第八十一条の三第一項(新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項第一号イからホまでに掲げる規定により旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
二 旧租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
(通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十九条 附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の十九第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。
(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第三十条 新法人税法施行令第百三十三条の二第九項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(金銭債務の償還差損益に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法施行令第百三十六条の二第一項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、同項に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。
2 新法人税法施行令第百三十六条の二第三項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同項に規定する金銭債務につき同項の被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第三十二条 新法人税法施行令第百三十九条の四第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法施行令第百三十九条の八第一項から第三項まで、第百三十九条の九及び第百四十条の規定の適用については、その基準日等(新法人税法施行令第百三十九条の八第一項に規定する基準日等をいう。以下この条において同じ。)において連結完全支配関係がある法人に係る配当等(剰余金の配当若しくは利益の配当又は新法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付をいう。以下この条において同じ。)は、その基準日等において通算完全支配関係がある法人に係る配当等とみなす。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第三十四条 新法人税法施行令第百四十二条の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整所得金額には、同条第二項第一号に規定する納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項に規定する調整個別所得金額を含むものとする。
(繰越控除限度額等に関する経過措置)
第三十五条 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の旧法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、新法人税法施行令第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
2 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第二項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額又は同条第六項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、同条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)
第三十六条 前条第一項の規定は、新法人税法施行令第百四十五条第一項の場合について準用する。この場合において、前条第一項中「第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額」と、「第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額」と読み替えるものとする。
2 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第三項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額とみなして、新法人税法施行令第百四十五条(前項において前条第一項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等に関する経過措置)
第三十七条 新法人税法施行令第百四十六条第一項に規定する被合併法人である他の内国法人の新法人税法第六十九条第九項第一号に規定する合併前三年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合又は新法人税法施行令第百四十六条第二項に規定する分割法人等である他の内国法人の新法人税法第六十九条第九項第二号に規定する分割等前三年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行令第百四十六条第一項から第六項までの規定の適用については、同条第一項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)を、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七(定義)に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)がある他の連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「金額を」とあるのは「金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。次項及び第六項において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第六十九条第九項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同条第二項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度を、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「のうち、」とあるのは「及び連結控除限度個別帰属額のうち、」と、同項第二号中「開始の日が」とあるのは「又は連結事業年度開始の日が」と、同条第三項中「金額及び」とあるのは「金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び」と、「除く」とあるのは「除く。)及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第五十三条第二十六項(法人の道府県民税の申告納付)又は第三百二十一条の八第二十六項(法人の市町村民税の申告納付)(旧地方税法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額を除く」と、同条第四項中「のうち」とあるのは「及び個別控除対象外国法人税の額のうち」と、同条第五項中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度」と、「最も古い事業年度」とあるのは「最も古い事業年度又は連結事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度又は連結事業年度」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、同条第六項中「次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号」とあるのは「控除限度額にあつては第一号に定める金額とし、控除対象外国法人税の額にあつては第二号に定める金額とし、連結控除限度個別帰属額にあつては法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百四十六条第六項第二号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める金額とし、個別控除対象外国法人税の額にあつては同項第四号」と、同項第一号中「金額を」とあるのは「金額(当該分割等前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同項第二号ロ中「及び」とあるのは「(当該分割等前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び」とする。
2 新法人税法施行令第百四十六条第十項の規定の適用については、同項に規定する場合には分割承継法人等(同項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)において旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第七項から第九項までの規定の適用がある場合を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第一号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第二号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第三号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額とされる金額を含むものとする。
(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)
第三十八条 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第三項の規定の適用については、同項中「を含む」とあるのは、「及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十六条第二項(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額を含む」とする。
2 内国法人の新法人税法第六十九条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が同条第九項に規定する適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合にはその適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は同項第二号に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第二項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する新法人税法施行令第百四十七条第四項に規定する前二年内事業年度において生じた同条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は新法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして同条第四項の規定を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第五項の規定の適用については、同項中「前項の規定の」とあるのは「前項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同項」とあるのは「前項」とする。
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用等に関する経過措置)
第三十九条 連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。
2 連結親法人が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の二十七の三第四項第二号の規定による届出書の提出をしていた場合には、当該内国法人の当該提出の日以後に終了する事業年度においては、当該提出は当該内国法人がしていたものとみなす。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法施行令第五条の三の規定の適用については、同条第十項第三号イに規定する法人には当該法人が旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合における当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含むものとし、同項第八号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。
(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第二十五条の十九第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同項各号及び同法第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
2 前項の規定は、改正法附則第百十二条の規定により読み替えられた改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十条の四第二項第二号ハ⑴に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ⑴に規定する政令で定める者について準用する。
3 新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十二項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
4 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとする。
5 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第四項の規定の適用については、同項第一号ロに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。
6 租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度(新租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
7 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第八項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
8 租税特別措置法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第三十項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。
9 租税特別措置法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の四第九項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
2 新租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人(租税特別措置法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
3 租税特別措置法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十七第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。
4 租税特別措置法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十八第七項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、法人の連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第五十八条までにおいて同じ。)の連結所得(同項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第五十六条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額は法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第九号に規定する売上金額は新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十六項に規定する売上調整年度の売上金額とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十三項の認定を受けた合理的な方法は新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十九項の認定を受けた合理的な方法とみなす。
2 新租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、同条第十四項の認定を受けた合理的な方法には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の認定を受けた合理的な方法を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第八項の届出をしたときを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十項の届出をしたときを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号イに規定する他の法人には当該他の法人が連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)である場合における当該他の法人による連結完全支配関係(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)にある各連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロに規定する他の者には当該他の者が連結親法人である場合における当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人並びに当該他の者が連結子法人である場合における当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を含むものとし、同項第八号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十九項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十三項の届出をしたときを含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十一項の届出をしたときには旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第二十五項の届出をしたときを含むものとする。
3 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第三号ロ⑴に規定する被合併等事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第四十七条第五項において同じ。)に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額(新租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次項第一号ロにおいて同じ。)に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)は新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ⑴に規定する被合併等事業年度の所得の金額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第三号ロ⑵に規定する設立事業年度の連結所得の金額から当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額及び当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を控除した金額は新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ⑵に規定する控除した金額とみなす。
4 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人(以下この項において「判定法人」という。)が同号に規定する判定対象年度(以下この項において「判定対象年度」という。)開始の日から起算して三年前の日(第一号ロにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)に該当していた場合(新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第三号イ及びロに定めるところにより同条第二十項第一号に規定する特定合併等に係る同項第二号に規定する合併法人等の設立の日(同条第十八項第一号に規定する設立の日をいう。以下この項において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。第一号及び第二号において「旧四号事由」という。)における判定法人の同条第十九項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
一 旧四号事由に該当する場合(新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合を含むものとし、次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額
イ 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号イに掲げる金額及び同号に規定する合併等調整額の合計額
ロ 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連
結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第四十五条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額
二 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第四号に掲げる事由に該当する場合(旧四号事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額
イ 新租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第四号イ⑴に掲げる金額(同号イ⑵に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
ロ 合併等調整額(各被合併法人等(新租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第三号に規定する被合併法人等をいう。)の同条第十九項第四号ロに掲げる金額を合計した金額をいう。)及び前号ロに掲げる金額(当該金額に同項第四号ロに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額(当該合計額に同項第四号イ⑴に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
5 前項第一号ロの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第四十四条 改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項若しくは第四十二条の十二の四第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下附則第六十一条までにおいて「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二 新法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 新法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
五 新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
六 新地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法施行令第二十七条の十二第十五項の規定の適用については、同項に規定する計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度は、同項第一号に規定する認定事業年度とみなす。
(減価償却に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十三項の規定の適用については、同項の減価償却資産に係る新租税特別措置法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「連結確定申告書」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十三項に規定する最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「確定申告書」という。)に新租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
2 新租税特別措置法施行令第二十九条の三の規定の適用については、同条の機械等に係る新租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該機械等につき旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等(第四項において「連結確定申告書等」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する最初の事業年度の租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等(第四項において「確定申告書等」という。)に新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
3 新租税特別措置法施行令第二十九条の五第三項の規定の適用については、同項の建築物に係る新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十九条の五第三項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
4 新租税特別措置法施行令第二十九条の六第三項の規定の適用については、同項の建物及び構築物に係る新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物及び構築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十九条の六第三項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
5 改正法附則第百十八条第五項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十九第一項各号に掲げる規定とする。
6 新租税特別措置法施行令第三十条第三項及び第三十一条の規定の適用については、同項各号に掲げる規定には、旧租税特別措置法施行令第三十条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含むものとする。
(準備金等に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法施行令第三十二条の二の規定の適用については、同条第七項各号、第十三項、第十五項及び第十七項の海外投資等損失準備金には、連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含むものとする。
2 新租税特別措置法施行令第三十三条の二第十三項及び第十五項の規定の適用については、新租税特別措置法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項に規定する適用がある場合には旧租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項各号に掲げる場合に該当する場合を含むものとする。
3 新租税特別措置法施行令第三十三条の二第十四項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等は新租税特別措置法施行令第三十三条の二第十四項第三号に規定する最後事業年度における当年度保険料等とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等は新租税特別措置法施行令第三十三条の二第十四項第四号に規定する移転前保険料等とみなす。
4 新租税特別措置法施行令第三十三条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する異常危険準備金の金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第六項において準用する新租税特別措置法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第六項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第四項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
5 新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項及び第五項の規定の適用については、新関西国際空港株式会社の同条第二項に規定する適用事業年度終了の日を含む連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額は新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項に規定する新関空会社所得金額とみなし、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項に規定する新関空会社欠損金額とみなす。
6 新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、同条第二項に規定する特別修繕準備金の金額には新租税特別措置法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定特定船舶に係る旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十項又は第十一項の処分には旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第十項又は第十一項の処分を含むものとする。
7 新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額(以下この項において「連結積立限度額」という。)を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第一項の規定により計算していた場合は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第三項に規定する積立限度額(以下この項において「積立限度額」という。)を同条第一項の規定により計算していた場合とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第四項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第四項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の法人又は同条第七項の被合併法人等との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額は同条第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定した金額とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十二項に規定する認定に係る法人とみなす。
8 新租税特別措置法施行令第三十三条の七第三項の規定の適用については、同項第二号に規定する各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額には同号の法人が当該法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある他の法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権を除く。以下この項において同じ。)を、新租税特別措置法施行令第三十三条の七第三項第二号に規定する当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額には同号の合併法人及び被合併法人が当該合併法人及び被合併法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権を、それぞれ含むものとする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十二項において旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)は、新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合とみなす。
(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法施行令第三十七条の三第五項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等は、新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等とみなす。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項に規定する評価益の額又は評価損の額には、旧法人税法第六十一条の十一第一項若し
くは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損で、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されたもの及びこれらの規定により連結事業年度において旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入されたものを含むものとする。
2 新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された旧租税特別措置法施行令第三十八条の四第六項各号(同項第一号イ⑴に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額は、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。
3 新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項各号に掲げる土地等には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項各号に定める日には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに定める日を含むものとする。
4 新租税特別措置法施行令第三十八条の五第十九項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された当該連結事業年度において支出した負債の利子の額は、同条第十九項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。
(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法施行令第三十九条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十九第五項第二号に掲げる場合において同号に規定する税務署長が認定した日は新租税特別措置法施行令第三十九条第二十項に規定する税務署長が認定した日とみなし、同号の承認は同項に規定する承認とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額は新租税特別措置法施行令第三十九条第二十九項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条第二十九項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額は新租税特別措置法施行令第三十九条第三十項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条第三十項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなす。
2 新租税特別措置法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
3 新租税特別措置法第六十四条の二第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
二 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
三 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
4 新租税特別措置法施行令第三十九条第二十三項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。
5 新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた旧租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する合併法人等とみなす。
6 新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、同項に規定する収用換地等により譲渡した資産(換地処分等(同条第二項に規定する換地処分等をいう。以下この項において同じ。)により譲渡した資産のうち同条第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び新租税特別措置法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれかについて新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する被合併法人等又は同項に規定する合併法人等が旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。
7 新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額には、旧租税特別措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。
8 新租税特別措置法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第三項の規定による届出を含むものとする。
9 新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、同条第十三項及び第十四項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第四項又は第六十五条の八第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第九項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十六項、第十七項及び第二十三項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第十二項又は第六十五条の八第十五項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十七項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第
三十九条の七第四十二項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十三項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。
10 新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十三項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十八第九項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第十七項に規定する連結買換資産につき旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十六項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十二項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十二項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十二項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十三項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十三項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十三項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に掲げる資産とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に定める日とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十二項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。
11 新租税特別措置法第六十五条の八第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
12 新租税特別措置法第六十五条の八第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新租税特別措置法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新租税特別措置法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。
一 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項第一号に規定する期間
三 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
13 新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。この場合において、同条第三十三項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第五十一条第十二項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第五十一条第十二項」と読み替えるものとする。
(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロの規定の適用については、同号ロの取得の日以前六月以内に旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する前事業年度と、同号ロの取得に係る同号ロの特別事業再編対象法人の当該取得の日を含む事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該特別事業再編対象法人の旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロに規定する連結個別利益積立金額を新租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第二項第一号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十三項の規定の適用については、同項第一号に規定する特別償却準備金として積み立てている金額には、旧租税特別措置法第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を含むものとする。
2 新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十五項に規定する他の内国法人又は出資関連内国法人が旧法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人である場合における同項の規定の適用については、同項中「資本金等の額を」とあるのは、「資本金等の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)を」とする。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二第六項の規定の適用については、同項第三号に定める所得には、各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)を含むものとする。
2 改正法附則第百二十五条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の三第四項の規定の適用については、同項中「(同項」とあるのは「(同項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百二十五条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の五の三第一項」と、「含む。」とあるのは「含み、令和二年改正法附則第百二十五条第四項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「に同条第三項」とあるのは「に法第六十六条の五の三第三項」と、「、当該」とあるのは「当該」と、「)以後」とあるのは「とし、令和二年改正法附則第百二十五条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度とする。)以後」とする。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
2 前項の規定は、改正法附則第百二十六条第一項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号ハ⑴に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ⑴に規定する政令で定める者について準用する。
3 新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十八項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
4 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、同号に規定する独立企業間価格には同項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号ハ⑶(ⅰ)に掲げる者には同号ハ⑶(ⅰ)に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
5 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項第十八号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとする。
6 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項の規定の適用については、同項第一号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当しないものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第一号及び第二号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この項において同じ。)の生ずる事業年度を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号及び第四号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額の生ずる事業年度を含むものとする。
7 新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第四項の規定の適用については、同項第一号ハに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。
8 租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第五項」とする。
9 新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第八項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
10 新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第十項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
11 租税特別措置法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第三十二項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の二第三十二項」とする。
12 租税特別措置法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の四第十項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の三第十一項」とする。
13 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第七項の規定の適用については、同項中「その二以上の事業年度」とあるのは「その二以上の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「の規定の適用を受けるとき」とあるのは「(旧租税特別措置法第六十六条の七第二項又は令和二年改正法附則第百二十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるとき」と、「のうち最初の事業年度」とあるのは「又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の七第一項」と、「掲げる金額を」とあるのは「掲げる金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第一号において「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の十八第七項第三号に掲げる金額)を」と、同項第一号中「の規定により同条第一項」とあるのは「又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定により法第六十六条の七第一項又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項」とする。
14 新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第八項の規定の適用については、同項第二号に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度には、改正法附則第百二十六条第二項の規定の適用がある場合における同号に規定する内国法人が同号に規定する外国関係会社の同号に規定する課税対象年度の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、同号に規定する部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は同号に規定する金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。
15 内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法
人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。
一 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
二 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
16 前項(次条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十一項及び第十四項の規定の適用については、同条第十一項中「前項」とあるのは「前項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下この項及び第十四項において「令和二年改正令」という。)附則第五十五条第十五項(令和二年改正令附則第五十六条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第十四項において同じ。)が減額された」と、「特例)」とあるのは「特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」と、「第六十六条の七第一項の」とあるのは「第六十六条の七第一項(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の」と、「)の規定」とあるのは「)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)(同令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)の規定」と、「を含む。)」とあるのは「又は令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額を含む。)」と、同条第十四項中「第十項」とあるのは「第十項又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額が減額された」と、「第十一項」とあるのは「第十一項(同条第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「金額は、同令」とあるのは「金額は、法人税法施行令」とする。
17 改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税(新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)がある場合に計算される個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)が課されるものとされるときとし、改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
18 新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第四項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額には、次に掲げる金額を含むものとする。
一 改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第一号の被合併法人又は現物分配法人の同号に規定する合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額をいう。次号において同じ。)に含むものとされる個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
二 改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額に含むものとされる個別課税済金額につき、旧租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の例により計算した金額
19 新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額には、新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する適格分割等に係る同号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。
20 新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第七項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の八第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
21 第十八項及び第十九項の規定は、新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第十三項において同条第四項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十八項中「同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等又は間接課税済金額」と、同項第一号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号」と、「合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額」とあるのは「合併等前二年内事業年度の間接配当等(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。次号において同じ。)又は間接課税済金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する間接課税済金額」と、「個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。次号及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額」と、同項第二号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割等前二年内事業年度」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号」と、「の課税済金額」とあるのは「の間接配当等又は間接課税済金額」と、「個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、「第三十九条の十九第六項」とあるのは「第三十九条の十九第十三項において準用する同条第六項」と、第十九項中「同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
2 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十三項」とする。
3 租税特別措置法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の四第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の四第二十五項」とする。
4 租税特別措置法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の五第八項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の五第八項」とする。
5 前条第十五項の規定は、内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときについて準用する。この場合において、前条第十五項中「第六十八条の九十一第一項」とあるのは、「第六十八条の九十三の三第一項」と読み替えるものとする。
6 前条第十七項の規定は、改正法附則第百二十七条第一項に規定する政令で定めるとき及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
7 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の八第五項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第九項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第六十七条の四第六項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
2 新租税特別措置法第六十七条の四第九項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
二 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第六項に規定する期間
三 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
3 新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項の規定の適用については、これらの規定に規定する固定資産で旧租税特別措置法第六十八条の百二第十項及び第十一項の規定の適用を受けたものは、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項に規定する他の固定資産で新租税特別措置法第六十七条の四第九項及び第十項の規定の適用を受けたものとみなす。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、同条第五項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第五項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第六項第二号に規定する調整出資等金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十五第三項に規定する調整出資等金額を含むものとする。
2 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項各号に規定する組合等損失超過合計額とみなす。
3 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の規定の適用については、同条第二項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第二項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第三項第二号に規定する調整出資金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含むものとする。
4 新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項各号に規定する組合損失超過合計額とみなす。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第六十条 改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項若しくは第六十八条の十五の五第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二 改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条 改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
二 改正法附則第三十五条第二項第一号イに規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四 改正法附則第三十九条第一号に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該地方法人税の額に係る旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等及び海軍販売所等における免税物品の購入方法等に関する経過措置)
第六十二条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行令第四十五条の四第三項及び第四十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 新震災特例法施行令第十八条の三第一項の規定の適用については、旧震災特例法第十八条の三第一項の指定があった日を含む連結事業年度(旧震災特例法第二条第三項第十一号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の時において旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(旧震災特例法第二条第三項第十二号に規定する連結親法人である旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等を含む。)に該当する法人は、新震災特例法施行令第十八条の三第一項に規定する該当する法人とみなす。
2 改正法附則第百三十六条第十九項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧震災特例法施行令第二十三条の四第一項に規定する規定とする。
3 改正法附則第百三十六条第十九項の規定により改正法附則第百十八条第五項の規定を読み替えて適用する場合及び改正法附則第百三十六条第二十項の規定により新租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における附則第四十六条第六項の規定の適用については、同項中「規定を」とあるのは、「規定又は旧震災特例法第二十六条の二第一項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第百一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二第一項の規定を」とする。
4 新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、同条第七項及び第八項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第四項又は第二十条第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第八項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第八項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十項、第十一項及び第十七項に規定する買換資産には旧震災特例法第十九条第十一項又は第二十条第十六項に規定する連結買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第十一項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧震災特例法施行令第二十四条第十一項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、新震災特例法施行令第十九条第三十八項に規定する適用がある場合には旧震災特例法第二十七条から第二十九条までの規定の適用がある場合を含むものとする。
5 新震災特例法施行令第十九条の規定の適用については、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額は新震災特例法施行令第十九条第七項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項(旧震災特例法第二十八条第八項において
準用する場合を含む。)又は旧震災特例法第二十七条第八項(旧震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧震災特例法施行令第十九条第十項に規定する連結買換資産につき旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧震災特例法施行令第二十四条第十五項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(旧震災特例法第二十七条第十一項(旧震災特例法第二十八条第十七項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧震災特例法施行令第二十四条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新震災特例法施行令第十九条第十項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項の規定により各連結事業年度の旧震災特例法第二条第三項第三十六号に規定する連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新震災特例法施行令第十九条第十五項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十六項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第四項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十六項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧震災特例法第二十七条第七項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新震災特例法施行令第十九条第十七項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧震災特例法第二十七条第十一項に規定する事情は新震災特例法施行令第十九条第十七項第二号に規定する事情とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に掲げる資産とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第二十項において準用する旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新震災特例法施行令第十九条第二十項において準用する新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十六項各号に定める日とみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十八項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産で旧震災特例法第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新震災特例法施行令第十九条第二十九項に規定する他の買換資産で新震災特例法第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十三項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新震災特例法施行令第十九条第三十四項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。
6 新震災特例法第二十条第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
7 新震災特例法第二十条第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新震災特例法第十九条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新震災特例法第二十条第七項の法人が当該各号に定める期間内に新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧震災特例法施行令第十九条第二十六項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。
一 新震災特例法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二 新震災特例法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が旧震災特例法第二十八条第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項第一号に規定する期間
三 新震災特例法第二十条第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
8 新震災特例法施行令第十九条第二十六項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。この場合において、同条第二十六項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第六十三条第七項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第六十三条第七項」と読み替えるものとする。
9 旧震災特例法第二十条の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧震災特例法第二十条第十項」とする。
10 旧法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えて適用した場合には、附則第十一条第二項の規定の適用については、同項中「生じた日」とあるのは「生じた日又は旧震災特例法第二十五条第一項に規定する政令で定める事実が生じた日」と、「又は第三十三条第四項」とあるのは「若しくは第三十三条第四項又は旧震災特例法第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧法人税法第二十五条第三項若しくは第三十三条第四項」とする。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 第五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第一号の規定の適用については、同号の合併に係る同条第六項第五号に規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を新所得税法施行令第六十一条第二項第一号の資本金等の額とみなす。
2 新所得税法施行令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号の分割型分割に係る同条第六項第六号に規定する分割法人、同条第二項第三号の株式分配に係る同条第六項第九号に規定する現物分配法人若しくは同条第二項第四号に規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この項において「払戻法人」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び第五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額(新法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額をいう。次項において同じ。)及び新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
3 新所得税法施行令第六十一条第二項第六号イの規定の適用については、同号に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)附則第三条の規定により読み替えて適用される第八条の規定による改正前の消費税法施行令第六十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、第十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条第二項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条 旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した同項に規定する連結事業年度分の法人税については、第十二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)」と、「規定又は」とあるのは「規定又は改正法第二十三条の規定による改正前の」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年旧措置法」と、同条第二項中「租税特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「令和二年旧措置法」とする。
(消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、第二十一条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(平成二十九年租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項」とする。
(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第七十条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「第九条第一項第一号イ」を「第九条第一号イ」に改める。
(復興特別法人税に関する政令の一部改正)
第七十一条 復興特別法人税に関する政令(平成二十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表法人税法施行令の項中「第九条第一項第一号ホ」を「第九条第一号ホ」に、「第九条第一項第一号ヌ」を「第九条第一号カ」に、「同じ。)として同じ。)及び復興特別法人税(附帯税を除く。次条第一項第一号において同じ。)として」を「除く。)として除く。)及び復興特別法人税(附帯税を除く。)として」に改める。
(平成十九年租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第七十二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条中「新法」を「租税特別措置法」に、「新令」を「租税特別措置法施行令」に改め、同条の表第五項第二号イの項中「第五項第二号イ」を「第五項第二号」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第七十三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項中「、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号」を削る。
(貿易保険法施行令の一部改正)
第七十四条 貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項を削り、同条第二項中「(法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加え、「第三十七条第八項」を「第三十七条第五項」に改め、同項を同条とする。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第七十五条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項及び」を「第八十条第十項(同法」に改め、「、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十第一項若しくは第二項」を削り、同条第十九号中「第二十二条第一項」の下に「、第二十二条の二第一項」を、「第二十三条第一項」の下に「、第二十七条の二第一項」を加える。
附則第二十項中「、震災特例法第二十三条第四項において準用する法人税法第八十条第六項、震災特例法第二十四条第二項」を削る。
(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令の一部改正)
第七十六条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六項の表法人税法施行令第九条第一項第一号ヘの項中「第九条第一項第一号ヘ」を「第九条第一号ト」に改める。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部改正)
第七十七条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令の一部改正)
第七十八条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第二項中「第九条第一項」を「第九条」に、「同項」を「同条」に改める。