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事業承継税制は、現行制度(恒久措置)と特例制度(時限措置)の二本立てになります。
現行制度と特例制度の適用関係は、以下のとおりとなります。

① 平成29年12月31日までに行われた贈与・相続

・現行制度が適用されます。

・平成30年1月1日以降に贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替える場合も、現行制度が適用されます。

② 相続税の納税猶予(現行制度)の適用を受けている2代目後継者が特例制度適用期間(10年間)に行う3代目後継者への贈与

・特例制度が適用できます。

③ 贈与税の納税猶予(現行制度)の適用を受けている2代目後継者が特例制度適用期間(10年間)に行う3代目後継者への贈与

・特例制度が適用できます。

・先代経営者の死亡に伴い、3代目後継者が切り替える相続税の納税猶予については、特例制度が適用されます。

④ 贈与税の納税猶予(現行制度)の適用を受けている後継者に対し、平成30年1月1日以降に行う追随贈与・相続

・現行制度が適用されます。

⑤ 相続税の納税猶予(現行制度)の適用を受けている後継者に対し、平成30年1月1日以降に行う追随贈与・相続

・現行制度が適用されます。

⑥ 特例制度適用期間(10年間)に行われる最初の贈与・相続

・特例制度が適用できます。

・贈与税の納税猶予(特例制度)から相続税の納税猶予に切り替える場合、時期を問わず特例制度が適用されます。

⑦ 贈与税の納税猶予(特例制度)の適用を受けている後継者に対して行う追随贈与・相続

・特例制度が適用されます。

⑧ 相続税の納税猶予(特例制度)の適用を受けている後継者に対して行う追随贈与・相続

・特例制度が適用されます。


(参考)都道府県に提出する申請書類で用いられている用語

 現行制度
  最初の贈与 → 第一種贈与
  追随贈与  → 第二種贈与
  最初の相続 → 第一種相続
  追随相続  → 第二種相続

 特例制度
  最初の贈与 → 第一種特例贈与
  追随贈与  → 第二種特例贈与
  最初の相続 → 第一種特例相続
  追随相続  → 第二種特例相続

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (32)
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