贈与者複数・受贈者複数の場合、資料B-5において

1.最初の贈与者Xが、第1受贈者Aに贈与した後、受贈者Aは他の同族株主Y・Zより
上位にある

このとき、Aより株数の少ないY、Zが第2受贈者Bに第2種贈与が可能

これはそれぞれ別契約となり

Y>Zであれば、Yから贈与する

この場合、贈与YBにおいて、Bは10%以上

2.最初の贈与者Xが、第1受贈者A・第2贈与者Bに贈与した後、受贈者A・Bは他の
同族株主より上位にある。

X・A・Bは同一の契約書で実行し、A・Bへの贈与後において、XはA・Bの下位にな
る。

この段階で、A、B>X、Y、10%

次にYからBCへの贈与であるが、これも同一契約(Y:B、C)により行う

この場合、Cは10%以上、>X、Y、他の同族株主

3.最初の贈与者Xが、第1受贈者A・第2受贈者B・第3受贈者Cに贈与した後、受
贈者A・B・Cは>10%かつ他の
同族株主より上位にある。(XA、XB、XC=第1種贈与)
同一の契約書による、この場合A、B、C>他の同族株主であれば
Xは、この贈与完了後にA、B、C>Xになればよい

この場合、A、B、C>YであるYが、たとえばCに対して第2種贈与が可能(YC契約)

根拠条文
70の7の5
第1項 二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後
におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上
場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数
又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈
者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈
与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈

第2項 6号ニ
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、
当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、
当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当
該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有す
る当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこ
と。