認定会社が合併で消滅すると、納税猶予の期限が確定するわけですが、厳密には、以下のような取扱いになっています。
◆経営承継期間内
一定の要件を満たす合併(事業承継税制上の「適格合併」) | 金銭交付部分のみ納税猶予が打ち切り |
一定の要件を満たさない合併 | 納税猶予額の全額が打ち切り |
適格合併に該当するのは、非常に特殊なケース(後継者が2つの会社に事業承継税制を適用していて、その2社を合併するケース)となります。
したがって、経営承継期間中に合併で消滅する場合には、納税猶予額の全額が打ち切られてしまうケースがほとんどであると言えます。
◆経営承継期間後
どのような合併であっても、金銭交付部分のみ納税猶予が打ち切られます。
具体的には、以下の式で打ち切り額が計算されます。
納税猶予額×金銭交付額÷合併で消滅する会社の純資産額 |
なお、合併により、後継者は合併存続会社の株式を取得しますが、合併後は、この合併存続会社株式について継続保有が求められることになります。