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□ 外国会社株式等を有している特例認定承継会社について、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ切り替える場合には、相続税の納税猶予額の算定基礎となる適用対象株式の株価を再計算します。

→ 次の株価のうち、いずれか小さい金額で相続税の納税猶予額を算定します。
① 贈与税の納税猶予額の算定基礎となった株価(外国株式等の価値を除いた贈与時株価)
② 次の算式による株価

贈与時株価(外国株式
等の価値を含む×(認定会社の相続時純資産額(外国株式等の価値を除く)/認定会社の相続時純資産額)


設例

贈与時株価(類似業種比準価額)1,000円
外国株式等の価値を除いた贈与時株価 900円

①の株価900円 ②の株価600円 いずれか小さい金額 600円=1000円×(認定会社の相続時純資産額(5億円)-外国株式時価(2億円)/認定会社の相続時純資産額 5億円)

→ いずれか小さい株価で納税猶予額を計算するということは、この再計算により納税者が有利になることはありません。

→ 設例では、贈与時の株価の差額(@100円=@1,000円-@900円)に係る贈与税の納付が生じると共に、相続時の株価の差額(@300円=@900円-@600円)に係る相続税の納付が生じます。

贈与税の納税猶予から
相続税の納税猶予へ切り替える
よりも、相続時に初めて納税猶
予の適用を受けたほうが
納税猶予額が大きくなる
ケースもあるよ。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (19)
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