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同時贈与は、資産税の実務としては、よく使われる
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場面は、親Aが30%を持っているとして、このAは経営者ではないので、Aの長男家のB1、B2、B3、B4、次男家のC1、C2、C3に各自30/7=約4.3%の贈与を、同時贈与=1枚の贈与契約書で実行すれば、受贈者B1からC3の7名は、役員等でない場合等の一定の要件を満たす場合、特例評価=配当還元価格での贈与が可能である
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事業承継税制において、このように分散の局面ではなく、後継者の筆頭株主要件で同時贈与を使えないのかという問題がある
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複数贈与者をX、Y、Zとし、複数受贈者をA、B、Cとしたときに、
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贈与者Xを最初の贈与者=第1種贈与者としたときに、XはAとBに贈与したい、これを、同日にX-A、X-Bの2通の契約書で実行する場合と、X-A,Bの1通の贈与契約書で実行する場合と、税務上の取扱いは同一であると考える
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同様にYからの贈与がある場合、同日にY-A、Y-Bの2つの贈与契約で実行する場合、Y-A、Bの1つの契約書で実行する場合
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さらに同日の履行なので、X、Y-A、Bの4者の契約を1通の契約書で実行した場合はどうか、このときに同時贈与と考えたときに、初めてBは筆頭2位及び10%以上を保有する場合に、どうかという問題がある
- この点は財務省解説や国税庁通達であきらかにしてほしい
- これらの点については、措置法通達で明らかにされた
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贈与者が複数の受贈者に送る場合、同時贈与契約のみでなく、同一歴年であれば、連続の贈与契約でも、特例の適用ができることとされた。70の5-2
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複数受贈者の筆頭株主要件については、他の同族株主とは、個々の贈与の都度、他の贈与者との関係では、その贈与者の最後の贈与後で判定することとされた。70の7の5-3、70の7の5-10
- 税理士 竹内陽一
事業承継税制の論点 同時贈与
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