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□ 事業承継税制は、贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度の2つに大きく分かれます。

□ 現行制度(恒久措置)は、1名の先代経営者から1名の後継者に対する贈与・相続についてのみ適用が可能です。現行制度が適用される自社株式の範囲と納税猶予額は以下のとおりです。

贈与税の納税猶予制度(現行) 相続税の納税猶予制度(現行) 適用対象株式 先代経営者から後継者が贈与・相続により取得した自社の議決権株式のうち、発行済議決権株式総数の2/3に達するまで。 ※完全議決権株式に限ります。納税猶予額 適用対象株式に係る贈与税の全額 適用対象株式に係る相続税の全額 (注)認定会社等が保有する一定の「上場会社・外国会社・医療法人」の株式等の価値を除いて納税猶予額を計算

□ 経営承継期間中は雇用確保要件などを満たす必要があり、その後は、後継者が適用対象株式を継続保有することなどが求められます。要件を満たせない場合には、納税猶予されていた贈与税・相続税を利子税と併せて納付する必要があります。

□ 先代経営者が死亡した場合には、納税猶予されていた贈与税が免除されますが、贈与を受けた株式を先代経営者から相続したものとみなして(贈与時の株価で)相続税が課されます。
その際、都道府県知事の切替確認を受けることで、相続税の納税猶予を受けることができます。

□ 後継者が死亡した場合には、納税猶予されていた相続税が免除されます。

※ 平成30年度税制改正により、現行制度でも適用上限(議決 権総数の2/3)の範囲内で、先代経営者以外の者からの追随 贈与・相続が可能となっています(18頁)。

FIC発行
「相続税納税猶予割合が100%となる 特例事業承継制度の概要 -平成30年度税制改正-」より (1)
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